就学援助
池田市教育委員会では、生活保護認定されている、または生活保護認定世帯に準ずる程度に生活を営むだけでも経済的に困窮しており、就学援助無しでは 学校へ納入していただく学用品費や給食費などの支払いも困難であると認められる方に対して、当該費用に充てるため、就学援助費を支給しています。希望される保護者は、在学されている学校または学務課へご相談ください。
(制度内容のお問い合わせは学務課へ)
対象者
池田市立小・中・義務教育学校に在学しており、生活保護法の適用を受けている、または別表第1の申請理由に該当する方が対象となります。
※能登半島地震の被災地域から転入された場合は、お問い合わせください。
提出書類
以下の書類を学校または学務課へ提出してください。
・就学援助費受給申請書兼世帯票(学校または学務課で配布)
・別表第1に記載されている書類
※記入内容や提出書類に不備があると、認定が行えません。
注意事項
別表第1の申請理由13に該当する場合は、学校長によるヒアリングが必要となりますので、学校へご相談ください。
就学援助費
別表第2のとおり。なお、生活保護法による教育扶助や他市での就学援助等を受給された月は支給しません。
認定
5月31日までに申請のあったものは4月1日認定とします。
6月1日以降の申請は、申請月の1日認定とします。
(転入学者が転入月に申請した場合は転入学日で認定)
その他
毎年度、申請に基づき池田市教育委員会が審査を行い、認定の可否を決定します。
新入学学用品費は保護者口座へ、医療費は医療機関口座へ、その他は学校長口座への振込となります。
別表(対象者及び提出書類、就学援助費)
別表第1・対象者及び提出書類 (PDFファイル: 79.2KB)
更新日:2024年01月01日