こども性暴力防止法について
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「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が令和8(2026)年12月25日に施行されます。
児童対象性暴力等の防止のため、性暴力には該当しないものの継続・発展することにより性暴力につながり得る「不適切な行為」(特に悪質な「重大な不適切な行為」を含む。)について、その範囲を整理し、対象業務従事者(教職員等)、児童生徒及び保護者に対して周知することが求められています。
市教委では以下のとおり整理しましたので、お知らせいたします。





