歴史民俗資料館解説図録等売払代金の徴収事務にかかる指定公金事務取扱者の指定について

更新日:2025年04月01日

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地方自治法第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

指定公金事務取扱者一覧
名称 所在地 指定した日 委託期間 徴収を委託する歳入
一般財団法人いけだ市民文化振興財団 大阪府池田市栄町1番1号 令和8年4月1日 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 池田市立歴史民俗資料館解説図録等の委託販売代金
甲川正文堂 大阪府池田市栄町3-3 令和8年4月1日 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 池田市立歴史民俗資料館解説図録等の委託販売代金

指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴 収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。

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