池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の廃止について
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令和6年3月31日をもって、土砂条例を廃止しました。
令和6年4月1日に、池田市域全域が宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法。)の宅地造成等工事規制区域として告示され、大阪府権限により運用が開始されます。
同制度の運用開始に伴い、池田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を廃止しました。以降、池田市内における一定規模以上の盛土等については、あらかじめ大阪府の許可が必要となります。
詳しくは大阪府HPを確認の上、下記問い合わせ先までご連絡ください。
<大阪府 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度>https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa2/morido/index.html
※違法な盛土等を発見した際は、下記問い合わせ先まで通報お願いいたします。
盛土等に関する問い合わせ先
<森林区域について>
大阪府 環境農林水産部 北部農と緑の総合事務所 みどり環境課
茨木市中穂積1-3-43(三島府民センタービル内)
072-627-1121(代表)
<森林以外の区域について>
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16(咲洲庁舎27階)
06-6210-9722、06-6210-9723
更新日:2024年04月01日