空き地の適正管理について

更新日:2023年08月02日

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人が住まなくなったり、使用されなくなった空き地に雑草や立木が繁茂し、近隣の家や道路に越境したり、衛生状態が悪い等の相談が多く寄せられています。

空き地は、所有者等(所有者、管理者等)が自ら管理するのが原則です。

空き地は適正な管理がなされていないと、雑草が繁茂し、虫の発生、ごみ等の不法投棄を招くなど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。

このため、池田市では「池田市環境保全条例」に基づき、空き地が良好な状態に保たれるよう、所有者等に対し行政指導を行っています。

不良な状態の空き地とは

雑草、立木等が繁茂していたり、枯れ草が密集している状態又は廃棄物が投棄された状態かつそれが放置されているために、生活環境が著しく損なわれている状態

空き地の所有者等の方へ

空き地に雑草や立木が繁茂したり、枯れ草が密集しないように注意し、草刈り等を行いましょう。ごみの散乱防止に努めるとともに散乱しているごみの清掃を行うなど環境美化に努めましょう。管理不十分な空き地等が原因で問題が発生した場合は、その所有者等の責任となり損害賠償を問われることもあります。近隣住民の迷惑とならないよう、日ごろから適正な管理を心がけましょう。

◇直接管理が行えない場合は、除草や剪定ができる業者へ早めに依頼してください。

◇除草した草はそのまま放置せず、業者に依頼する等の適正な処分に努めてください。

空き地の雑草等でお困りの方

土地所有者がわからないなどの理由でお困りの方は、市で空き地の状況と所有者等の調査を行い、空き地が不良状態にあると認めるときは、その所有者に対し、空き地の適正管理について指導を行います。

空き地相談に係る留意点

・土地所有者等の諸事情により、対応に時間を要したり、対応できない場合があります。

・調査において入手した所有者等に関する情報はお教えすることができませんのでご了承ください。