事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

更新日:2024年11月01日

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 このページでは、池田市・箕面市・豊能町・能勢町(以下、「2市2町」)における事業者から2市2町に報告のあった、ダイオキシン類の濃度測定結果を公開しています。

 平成12年1月から施行されたダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、その結果を知事に報告することを義務付けられています。(同法第28条第1項、第2項及び第3項)

 また、知事は、事業者から報告のあった測定結果を公表することとされています。(同法第28条第4項)

上記の測定結果報告、測定結果の公表の事務は「大阪発“地方分権改革”ビジョン」により2市2町へ権限移譲されているため、2市2町における事業所においては測定結果を2市2町の長へ報告し、2市2町の長が測定結果の公表をすることとなります。

令和5年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

令和4年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

令和3年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

令和2年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

令和元年度 事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

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