池田市内の大気に関するお知らせ
池田市では、阪神高速道路沿道に大気観測局(神田局)を設置し、大気汚染の状況を常時監視しています。
測定項目と環境基準
微小粒子状物質(PM2.5)
大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が2.5マイクロメートル以下の非常に細かい粒子のこと。発生源は工場の粉じんや自動車の排気ガスなどの他に、黄砂や火山排出物などの自然由来のものもあります。
PM2.5の環境基準は、以下の2点を満たしていることです。
- 1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であること
- 1日平均値が35マイクロ毎立方メートル以下であること
浮遊粒子状物質(SPM)
大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が10マイクロメートル以下の粒子のこと。発生源は工場の粉じんや自動車の排気ガスなどのほか、土壌の舞い上がりや海塩の粒子など自然由来のものもあります。
SPMの環境基準は、以下の2点を満たしていることです。
- 1時間値の1日平均値が0.10ミリグラム毎立方メートル以下であること
- 1時間値が0.20ミリグラム毎立方メートル以下であること
二酸化窒素(NO2)
ものの燃焼によって生じる代表的な大気汚染物質です。
NO2の環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であることです。
測定項目の速報値
PM2.5等の速報値は、池田市大気汚染常時監視測定結果のページをご確認ください。毎時15分に、最新のデータに更新されます。
PM2.5に関する情報、国・府の大気汚染物質の測定結果
PM2.5の1日平均値が70マイクログラム毎立方メートルを超えると予測される場合、大阪府より防災情報メールで外出自粛等の注意喚起が行われます。くわしくは、下記リンクをご参照ください。
(外部リンク)大阪府 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
環境省、大阪府のホームページでも、大気汚染物質の測定結果をホームページで公表しています。下記リンクをご参照ください。
(外部リンク)環境省 大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)
木部・新宅局の廃止について
池田市が設置していた2局の大気観測局のうち、木部・新宅局を平成28年2月末で廃止しました。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年02月27日