野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!

更新日:2023年08月01日

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廃棄物(ごみ)の「野焼き」は法律で原則禁止されています

法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)でごみや草木などの廃棄物を燃やすことを「野焼き」といいます。

近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」などの苦情が寄せられています。

周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。

罰則

法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの両方が科せられることがあります。

野焼きの例外

次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・焚火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

例外に該当する場合であっても

・周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいる可能性などを考慮して、できるだけ焼却を控えましょう。

・やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がる恐れがあるのでやめましょう。

・近所の迷惑にならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなる工夫をしましょう。

・消火器や水バケツ等を準備し、火災に十分配慮して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

 

違法な野焼きを見かけたときは池田市環境政策課へ通報してください。

野焼きには法律で上記のとおり例外行為とされている場合もありますので、ご了解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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