一般家庭からの悪臭、騒音について、困っています。
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回答
発生源が工場・事業場・工事現場である場合と異なり、一般家庭が発生源である悪臭や生活騒音は、法律や条例の規制対象となっていないため、市役所で指導等を行うことができません。
まずは、家主や管理組合、住宅の管理会社、地域の自治会など、近隣の関係者にご相談ください。なお、生活騒音にお困りの場合で騒音の大きさが気になる方は、市役所で騒音計の貸出を行っていますので、ご活用ください。
解決が困難な場合、法律の専門家へご相談ください。市役所で無料法律相談(事前予約制)を行っていますので、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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更新日:2024年01月15日