水質関係 施設設置等の届出
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汚水又は廃液を排出する施設の設置等を行う事業者は、水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、届出書の提出が必要となります。
氏名変更届出、承継届出については電子申請も可能としておりますので、下記URLより申請してください。
https://logoform.jp/form/7xtY/798579
大阪府ホームページ(以下のリンク)から届出書の提出が必要となる施設、規制基準を確認し、「届出のしおり」をご参照のうえ、届出書を作成してください。
届出書の様式についても大阪府ホームページ(以下のリンク)からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。)
届出書提出の際は正本、副本合わせて2部ご提出いただきますようにお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、環境政策課までお問い合わせ下さい。(072-754-6647:直通)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年02月13日