土壌汚染関係の届出
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土壌汚染対策法は、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
大阪府生活環境保全条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査機会を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。
土壌汚染対策制度の概要については、大阪府ホームページ(以下のリンク)を確認してください。
届出書の様式についても大阪府ホームページ(以下のリンク)からダウンロードしてください。(宛名が「大阪府知事」宛てになっていますが、各市町長宛てに修正してご利用ください。)
届出書提出の際は正本、副本合わせて2部ご提出いただきますようにお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、環境政策課までお問い合わせください。(072-754-6647:直通)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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更新日:2024年09月11日