騒音・振動に係る特定施設及び届出施設の届出について
内容
騒音や振動を発生する施設のうち、騒音規制法及び振動規制法(以下「法」という。)に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。
法または条例に該当する施設に対し、規制基準の順守義務や届出義務を設けています。届出の種類は以下のとおりです。
1.特定(届出)施設設置届出書
工場の新設など初めて施設を設置する場合
2.特定(届出)施設使用届出書
すでに設置されている施設が、法又は条例の改正により新たに届出対象となった場合
3.特定(届出)施設の種類及び能力ごとの数等変更届出書
施設を増設する場合
4.騒音(振動)の防止の方法変更届出書
騒音・振動の防止方法を変更する場合
5.氏名等変更届出書
届出者の氏名、住所などを変更した場合
6.特定(届出)施設使用全廃届出書
届出済の施設を全て廃止した場合
7.承継届出書
施設を譲り受けまたは借り受けた場合
手続き
届出書についてはお手数ですが、大阪府ホームページからダウンロードして作成願います。作成の際、宛名の大阪府知事を池田市長へ変更するようにお願いいたします。
【設置届出、変更届出、使用届出、使用全廃届出の場合】
設置届出及び変更届出は工事着手予定日の30日前までに、使用届出は法・条例対象施設となった日から30日以内に、使用全廃届出は全ての施設を廃止した日から30日以内に届出書を提出してください。窓口へ提出または下記URLより申請してください。
https://logoform.jp/form/7xtY/496343
【氏名等変更届出、承継届出の場合】
届出者の氏名、住所などを変更した場合、施設を譲り受けまたは借り受けた場合は、それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。窓口へ提出または下記URLより申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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更新日:2025年02月13日