再エネ特措法改正に伴う住民説明会の範囲に関する事前相談について(事業者向け)

更新日:2024年10月01日

ページID : 18682

令和6年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)に基づき、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の条件を満たす場合において、説明会等の実施が必要となりました。

同法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する周辺地域の住民に対して説明会を開催することや、その範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが求められています。

 

池田市で再エネ発電事業の実施を検討している事業者の方は、資源エネルギー庁が公表しているガイドラインをご確認の上、対象となる事業を実施する場合は、以下の様式を使用し、環境政策課への事前相談をお願いいたします。

 

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)(PDFファイル:931.9KB)

提出書類

1.自治体に対する相談様式(ガイドライン【付録1】)

2.説明会において配布を予定している説明資料

3.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

4.自治体意見の様式(ガイドライン【付録2】)

提出先・提出方法

提出先

池田市環境政策課(市役所6階)

提出方法

窓口へ持参・郵送・メールのいずれかでご提出ください。

 郵送先:〒563-8666 大阪府池田市城南1-1-1

 メールアドレス:kankyo@city.ikeda.osaka.jp

回答について

書類提出後、回答までには2週間程度お時間を要しますので、予めご了承ください。

回答方法は、原則メールでの回答となります。

その他

本市は、ガイドラインに基づき説明会の範囲について回答するのみとなります。

改正再エネ特措法や同法施行規則、ガイドラインの内容に関してご不明点がある場合は、直接資源エネルギー庁へお問い合わせください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ