集団回収奨励金制度

更新日:2025年12月10日

ページID : 20359

池田市集団回収奨励金制度

集団回収とは、市が実施している通常のごみ収集とは別に、市内の地域団体(自治会や子ども会、マンション管理組合など)が各家庭から出る再生資源物を自主的に集め、再生資源回収業者に引き渡すことで、リサイクル活動を行うことです。

池田市は、集団回収している地域団体に対し、奨励金を交付しています。

なお、事前に集団回収団体の登録をしないと奨励金の申請を行えません。

再生資源物の売却金を団体の運営費・活動費に活用できたり、リサイクル意識が高まりごみの減量にもつながりますので、是非集団回収の実施をご検討ください。

 

交付対象

以下の要件に該当する市内の地域団体

(1)原則として、月1回以上集団回収していること。

(2)原則として、2品目以上を集団回収していること。

(3)集団回収を実施する世帯が20世帯以上であること。

(4)会則等が整備され、会計が明確であり、集団回収の収入が全て当該団体の活動費に活用されていること。

対象品目

新聞・雑誌・ダンボール・古布・アルミ缶・紙パック・スチール缶

対象期間

毎年1月1日から12月31日までの1年間

奨励金の算定

奨励金の算定方法
資源物回収量 交付額         
10,000kg 未満 20,000円
10,000kg以上100,000kg未満 1kgにつき2円
100,000kg以上 200,000円

例)資源物回収量5,500kg⇒20,000円

    資源物回収量14,000kg⇒28,000円

    資源物回収量68,000kg⇒136,000円

    資源物回収量160,000kg⇒200,000円

※ただし、対象期間の途中に団体登録を行ったときは、登録届出日から対象期間終了日(12月31日)までが6か月以上あった場合、上記表の半額交付となります。

   6か月未満の場合は、その年の対象期間分の奨励金が交付されず、次の年の対象期間分より交付となります。

交付までの流れ

(1)地域の団体で回収品目、収集日、回数、収集場所、回収業者など集団回収を実施するために必要な事項を決め、再生資源回収業者と契約する。

(2)「池田市集団回収奨励金団体登録届出書」に必要事項を記入し、必要書類と併せて環境政策課に提出する。(登録団体⇒市)

(3)毎年12月上旬頃に「池田市集団回収奨励金交付申請書」等を登録団体に送付。(市⇒登録団体)

(4)毎年1月末までに「池田市集団回収奨励金交付申請書」等に必要事項を記入し、必要書類と併せて環境政策課に提出する。(登録団体⇒市)

(5)毎年3月中旬頃に「池田市集団回収奨励金交付決定通知書」を送付し、3月下旬又は4月上旬頃に奨励金の振込。(市⇒登録団体)

交付要綱

提出書類

団体登録

提出書類

(1)池田市集団回収奨励金団体登録届出書(様式第1号)  ※押印不要

(2)団体の設置根拠となる会則等のコピー

(3)団体を構成する者の氏名や住所等が記載された書類(名簿など)のコピー

(4)集団回収に係る諸経費が適正に出納されることを示す書類(決算書など)のコピー

交付申請及び請求書

提出書類

(1)池田市集団回収奨励金交付申請書(様式第2号)  ※押印不要

(2)資源物回収業者が申請団体に対し発行する、集団回収の実施日や品目別の回収量等の実績が確認できる書類⇒仕入伝票

(3)池田市集団回収奨励金交付請求書(様式第5号)  ※押印必要

(4)奨励金振込先口座の通帳(窓口での提示)

変更及び廃止届

提出書類

(1)池田市集団回収奨励金団体登録内容異動届出書(様式第8号)  ※押印不要

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ

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