条件付特定外来生物に関するお知らせ
条件付特定外来生物とは
・「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
・令和5年6月1日より、アメリカザリガニとアカミミガメが条件付特定外来生物に指定され、現時点で条件付特定外来生物は2種のみとなっています。
・アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼育等や無償での譲渡しについては許可無しで行うことができます。
・ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
※1「飼養等」とは飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

アカミミガメ(環境省提供)

アメリカザリガニ(環境省提供)
規制のポイント
ポイント1
規制開始後も一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
ポイント2
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
ポイント3
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主を探している団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布に当たる行為は規制されています。
規制の概要

出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html)
相談ダイヤル
環境省では、アメリカザリガニとアカミミガメの相談ダイヤルを設置しています。お困りの際は、以下までご連絡ください。
【ナビダイヤル】 0570-013-110
【IP電話等の場合】 06-7739-7899
受付時間 午前9時から午後5時(12月29日から1月3日は除く)
※通話料は発信者の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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更新日:2024年05月07日