簡易専用水道
簡易専用水道に関する届出及び管理について
「簡易専用水道」とは、池田市上下水道部からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち、「受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの」をいいます。
ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは除きます。
有効容量…受水槽のボールタップ、電極等により設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
池田市簡易専用水道管理運営指導要綱 (PDFファイル: 93.1KB)
また、簡易専用水道の適正な管理の啓発のために、大阪府がパンフレットを作成しています。
簡易専用水道の適正な管理を! (PDFファイル: 787.7KB)
届出義務(開始・変更・休止・廃止)
簡易専用水道による給水を開始したときや変更したとき、休止・廃止したときは市に届出が必要です。
簡易専用水道給水開始届出書 (Wordファイル: 18.5KB)
簡易専用水道届出事項変更届出書 (Wordファイル: 15.0KB)
簡易専用水道(休止・廃止)届出書 (Wordファイル: 14.0KB)
報告義務
水質の異常により水質検査を実施した場合、汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は報告をお願いします。
管理基準
簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法第34条の2第1項の規定により、次の管理基準にしたがって管理しなければなりません。
- 受水槽、高置水槽等の清掃を年1回以上定期的に行うこと。
- 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚染等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じること。
- 蛇口等から出る水の色、濁り、におい、味、その他の状態に異常があったときには、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる項目のうち、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を周知し、市に通報すること。
登録検査機関による定期検査(いわゆる法定検査)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省に登録されている簡易専用水道検査機関に依頼して、1年以内ごとに1回、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を受けなければなりません。
大阪府域を検査区域とする簡易専用水道検査機関一覧(大阪府ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
まちづくり環境部環境政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年09月27日