特設水道

更新日:2023年09月27日

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特設水道に関する届出について

大阪府特設水道条例に基づく特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止をするときは、届出などが必要です。

特設水道とは、水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上、又は人の飲用等生活用途の一日最大給水量が7.5立方メートルを超える水道施設をいいます。

設置を計画している方は、事前に環境部環境政策課までご相談ください。

大阪府特設水道条例については、大阪府ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 環境政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(温暖化対策)電話:072-754-6242
(ごみ減量)電話:072-754-6240
(公害)電話:072-754-6647
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