被相続人居住用家屋等確認書の交付
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置が創設され、被相続人の家屋とその敷地等を相続した相続人が当該空家を耐震リフォーム又は取壊した後に、空家あるいはその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円(※)を特別控除されます。
(※)令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等のいずれも取得した相続人の数が3人以上である場合、特別控除の額は2,000万円となります。

制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 特例の適用期限である平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事又は取壊しを行った場合も、一定条件を満たせば適用対象となります。
※平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
※適用要件の詳細については、国土交通省及び国税庁ホームページをご覧ください。
本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、被相続人居住用家屋等確認申請書を本市に申請し、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
※本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
必要書類
(1)耐震改修後に家屋等を譲渡した場合
1 |
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) 【令和5年12月31日以前の譲渡】 様式1-1(Wordファイル:85KB) 、記入例(PDFファイル:232.6KB) 【令和6年1月1日以降の譲渡】 |
2 |
被相続人の住民票の除票の写し(原本が必要です。) ※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、戸籍の附票の写し(原本が必要です。) |
3 |
申請者を含む当該家屋を相続した人全員の住民票の写し(相続開始の直前から譲渡の時まで住所がわかるもの。原本が必要です。)※相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)から譲渡の時までの住所が確認できない場合は、戸籍の附票の写し(原本が必要です。) |
4 |
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合のみ】 「相続人の数」を明らかにする書類として、法務局が作成する家屋及びその敷地(土地)の登記事項証明書(原本が必要です。)※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等(相続人の数が確認できるもの) |
5 |
家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等 ※売買契約書から引渡日が確認できない場合は、登記事項証明書等(譲渡日が確認できるもの) |
6 |
以下のいずれか
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7 |
【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ】以下の全て
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(2)家屋の取壊し後に敷地等を譲渡した場合
1 |
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) 【令和5年12月31日以前の譲渡】 様式1-2(Wordファイル:93.5KB)、記入例(PDFファイル:210.4KB) 【令和6年1月1日以降の譲渡】 |
2 |
被相続人の住民票の除票の写し(原本が必要です。) ※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、戸籍の附票の写し(原本が必要です。) |
3 |
申請者を含む当該家屋を相続した人全員の住民票の写し (相続開始の直前から譲渡の時までの住所がわかるもの。原本が必要です。) ※相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)から譲渡の時までの住所が確認できない場合は、戸籍の附票の写し(原本が必要です。) |
4 |
家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等 ※売買契約書から引渡日が確認できない場合は、登記事項証明書等(譲渡日が確認できるもの) |
5 |
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合のみ】 「相続人の数」を明らかにする書類として、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地(土地)の登記事項証明書(原本が必要です。) ※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等(相続人の数が確認できるもの) |
6 |
「取壊しの時」を明らかにする書類として、法務局が作成する家屋の閉鎖事項証明書(原本が必要です。) ※当該家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書のコピー等(取壊しの時期と対象が確認できるもの) |
7 |
以下のいずれか
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8 |
更地状態の写真(除却工事後から譲渡の時までの間の敷地の使用状況がわかるもの) ※撮影年月日の明記(印字、手書きどちらでも可) |
9 |
【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ】以下の全て
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(3)耐震改修又は取壊しの前に家屋等を譲渡した場合
1 |
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) 【令和6年1月1日以降の譲渡】 |
2 |
被相続人の住民票の除票の写し(原本が必要です。) ※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、戸籍の附票の写し(原本が必要です。) |
3 |
申請者を含む当該家屋を相続した人全員の住民票の写し (相続開始の直前から譲渡の時までの住所がわかるもの。原本が必要です。) ※相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)から譲渡の時までの住所が確認できない場合は、戸籍の附票の写し(原本が必要です。) |
4 |
家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等 ※売買契約書から引渡日が確認できない場合は、登記事項証明書等(譲渡日が確認できるもの) |
5 |
「相続人の数」を明らかにする書類 【家屋が耐震基準に適合することとなった場合】
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等(相続人の数が確認できるもの)
【家屋を取り壊した場合】
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等(相続人の数が確認できるもの) |
6 |
「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊しの時」を明らかにする書類 【家屋が耐震基準に適合することとなった場合】以下の全て
【家屋を取り壊した場合】
※当該家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書のコピー等(取壊しの時期と対象が確認できるもの) |
7 |
以下のいずれか
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8 |
家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー |
9 |
【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ】以下の全て
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いずれも代理人が手続きされる場合は委任状を添付してください。
※行政書士又は行政書士法人でない者が、業務として官公署に提出する書類の作成を行うことは、行政書士法で禁じられています。ご注意ください。
提出部数・その他
2部(正本1部と副本1部)
※副本は正本すべてのコピーで構いません。
※相続人が複数いる場合も、各申請者ごとに必要部数提出してください。
申請受付から確認書交付まで約2週間程度かかります。
申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いします。
申請は都市政策課窓口または郵送等で受け付けます。
郵送による返送を希望される場合は、返信用封筒(レターパックまたは角型2号封筒に返信分の切手を貼ったもの、宛先を記載)を提出してください。
返信分の切手は、副本一式を返送するために十分な費用分に、速達、書留、特定郵便などの場合は、必要な費用分を加算してお貼りください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年05月01日