池田市空家等管理活用支援法人の指定について
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空家等管理活用支援法人について
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)において、法第23条第1項に基づく空家管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
本市においては、その指定にあたっては様々な問題点や懸念事項があると認識しており、つきましては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間は支援法人の指定は行わないこととします。
池田市空家等管理活用支援法人指定に関する実施要領 (PDFファイル: 208.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2024年05月10日