池田市空家バンク制度について

更新日:2021年04月01日

ページID : 4784

池田市空家バンク制度とは

 池田市内への移住・定住と地域の活性化のため、空家の所有者と利用希望者との結びつきを、池田市がお手伝いするものです。

 池田市と不動産・法務・建築等の専門家が連携し、空家所有者の方が抱える様々な相談に対応、アドバイスを行いながら、空家バンクに登録した空家情報を広く発信し、空家の流通促進を図ります。

池田市空家バンク制度イメージ
相談体制イメージ

空家所有者の皆さまへ

登録、契約までの流れ

登録、契約までの流れ

 

空家の登録

 空家バンクへの登録申請には、事前の相談が必要です。

 空家バンクへの登録をご検討の方、また、所有する空家でお悩みの方は、まずは市へご相談ください。

登録できる物件

・池田市内の戸建住宅、長屋住宅、兼用住宅の空家

 ・「空家等」に該当する店舗、事務所等

 (「空家等」とは、原則、1年間以上継続して利用されていないものを言います。)

登録できる人

 ・物件の所有者など、物件の売却、賃貸を行うことができる方

 ・上記の方から委任を受けた代理人 (代理人は、空家バンク協力事業者に限ります。)

その他登録条件

 ・差押え、仮差押え物件でないこと。

 ・当該物件の固定資産税等を滞納していないこと。

 ・建物の除却等命令を受けていないこと。(空家は適切に管理してください。)

 ・相続による所有権移転登記が必要な場合は、手続きを行ってください。

 ・昭和56年5月31日以前の建物を売却若しくは賃貸する場合は、耐震診断を行ってください。

登録期間

 ・登録日の翌年12月31日まで(再登録可)

登録料

 ・無料

申請書等

【相談時】 空家バンク登録相談シート

【登録申請時】 空家バンク登録申請書等

【登録事項変更時】 空家バンク台帳登録事項変更届出書

【登録取消時】 空家バンク台帳登録取消届出書(契約成立の際は速やかに届出してください。)

空家の利用をお考えの方へ

 空家バンクに登録された物件の閲覧、問い合わせ、交渉・契約はどなたでも出来ます。(登録不要)

 

利用希望者登録(登録利用者)

 希望する空家の条件を市にご登録いただくと、希望する空家の募集や、空家の登録があった際にお知らせをさせていただきます。

 また、地元宅地建物取引業者と連携し、希望条件に沿った市内物件の情報提供もさせていただきます。

 池田で空家をお探しの方、移住・定住をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

登録期間

 ・登録日の翌年12月31日まで(再登録可)

登録料

 ・無料

登録申請書等

 【登録申請時】 利用希望者登録申請書等

 【登録事項変更時】 利用希望者台帳登録事項変更届出書

 【登録取消時】 利用希望者台帳登録取消届出書(契約成立の際は速やかに届出してください。)

協力事業者(宅地建物取引業者)

 池田市空家バンク制度においては、北摂不動産事業協同組合と連携・協力し、空家バンクへの登録を希望する空家の物件調査、相談対応とともに、媒介に係る協力体制を整えています。

各種補助制度

 空家バンク制度の利用促進を図るため、空家バンク登録のインセンティブとして、以下の補助を実施します。
 詳しくは、空家バンク登録の際にお問い合わせください。

空家バンク仲介手数料補助

空家バンクに登録をした空家(以下「登録空家」という。)の売買若しくは賃貸借契約に要する仲介手数料の補助

補助対象者

 ・登録空家の所有者(個人に限る。)

 ・売買若しくは賃貸借契約の相手方と3親等以内でないこと。

 ・本市の市税を滞納していないこと。

 ・年間所得が1,200万円以下

補助額

 ・売却の場合、最大20万円

 ・賃貸の場合、最大5万円(家賃の1/2以内)

補助対象物件

 ・1年間以上継続して利用されていないもの

 ・空家バンクに登録後、1か月経過しているもの(登録利用者と契約するものを除く。)

 ・周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

空家バンクインスペクション費用補助

空家バンクに登録をした空家(以下「登録空家」という。)のインスペクションに要する費用の補助

補助対象事業(インスペクション)

 ・既存住宅状況調査技術者講習登録規程第2条第4項に規定する既存住宅状況調査

 ・既存住宅売買瑕疵保険への加入を目的とした既存住宅現況検査

補助対象者

 ・登録空家の所有者(個人に限る。)

 ・本市の市税を滞納していないこと。

 ・年間所得が1,200万円以下

補助額

 ・1戸につき最大5万円

補助対象物件

 ・1年間以上継続して利用されていないもの

 ・昭和56年5月31日以前の建物は耐震診断を実施しているもの

 ・インスペクションの結果を公表することに所有者が同意しているもの

 ・過去に本補助金の交付を受けていないもの

 ・周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているもの

その他補助制度

 市では、上記補助以外にも住宅に関する補助を実施しています。

 空家の活用をご検討される際に、その他補助制度もご活用ください。
(補助対象等、詳しい内容は各制度内容をご確認ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ