住宅セーフティネット制度
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住宅セーフティネット制度について
高齢者、障がい者、子育て世帯、所得の低い方等の住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)の増加が見込まれる一方で、民間の空き家、空き室は増加していることから、それらを活用した新たな住宅セーフティネット制度がスタートしています。
・新たな住宅セーフティネット制度の主な枠組み
(1) 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度
(2) 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
(3) 住宅確保要配慮者に対する居住支援
※住宅セーフティネット制度の詳しい内容については、大阪府ホームページをご覧ください。
大阪府内の住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅について
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2021年09月15日