住宅セーフティネット制度
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住宅セーフティネット制度について
高齢者、障がい者、子育て世帯、所得の低い方等の住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)の増加が見込まれる一方で、民間の空き家、空き室は増加していることから、それらを活用した新たな住宅セーフティネット制度がスタートしています。
・新たな住宅セーフティネット制度の主な枠組み
(1) 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度
(2) 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
(3) 住宅確保要配慮者に対する居住支援
※住宅セーフティネット制度の詳しい内容については、大阪府ホームページをご覧ください。
池田市・箕面市居住支援協議会について
低所得者・高齢者・障がい者・子育て世帯などの住宅確保要配慮者の居住の安定と豊かで住みやすいまちづくりを目指して令和8年(2026年)3月5日に箕面市と共同で池田市・箕面市居住支援協議会を設立しました。
同協議会では、居住支援法人・不動産関係団体・両市の住宅部局および福祉部局等が参画し、連携することで、住まいに関する相談の他、賃貸住宅への円滑な入居に対するサポートを実施し、住宅確保が困難な人を支援しています。
(※同協議会のHPは只今作成中ですので、今しばらくお待ちください。)
大阪府内の住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅について
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2026年03月05日