マンション管理計画認定制度について
制度概要
マンション管理適正化法の改正により、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体は、一定基準を満たすマンションの管理計画を認定することができるようになりました。
この管理計画認定制度を通じて、管理組合による管理の適正化に向けた自律的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションは、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されるほか、高い管理水準が維持されることで、居住者だけでなく、周辺の住環境の維持・向上にも寄与するものと考えられます。
なお、管理計画の認定は5年毎の更新制です。
池田市マンション管理適正化推進計画
本制度に基づき、池田市でも今後、建設後相当の期間が経過した分譲マンションが急激に増大していくものと見込まれるため、池田市マンション管理適正化推進計画を池田市住宅マスタープラン内において策定しました。
池田市住宅マスタープランについては下記よりご覧いただけます。
対象
分譲マンション管理組合(区分所有法上の管理者または理事が申請してください。)
※総会で認定申請の決議が必要です。
認定基準
1 管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年に1回以上開催されていること
2 管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 池田市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
認定基準についての詳細は、下記ガイドラインをご覧ください。
国土交通省 マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(外部リンク)
手数料
本市への申請に係る手数料は当面の間、無料です。
(ただし、事前確認の手数料が別途必要です。詳しくは申請先のホームページ等をご覧ください。)
申請手順
申請手順についてはこちらをご確認ください。
認定マンションの公表
管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表します。
マンション長寿命化促進税制
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、翌年度分の建物部分の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細は下記ページをご覧ください。
マンション長寿命化促進税制 (PDFファイル: 2.9MB)
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度について(マンション長寿命化促進税制)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2025年04月18日