居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)
居住サポート住宅とは
住宅セーフティーネット法の改正により令和7年10月より「居住サポート住宅」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等のサポートを行うものが大家と連携し、入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
居住サポート住宅情報提供システム<外部>
全国の居住サポート住宅のweb上での閲覧・検索および事業者による認定申請や地方公共団体への認定事務等への支援として、国は以下のシステムを公表しています。
居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>
認定基準について
居住サポート住宅は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画を認定主体である福祉事務所設置自治体が認定する制度であり、主な基準は「居住サポートに関する基準」と「住宅に関する基準」が設けられています。
事業者・計画に関する主な基準
・事業者が欠格事由に該当しないこと
・受け入れ可能な住宅確保要配慮者の範囲を定める場合に、入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅を1戸以上確保すること
居住サポートに関する主な基準
・要援助者への安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ
・居住サポートに対する対価が不当に高額にならない金額であること
住宅に関する主な基準
・規模:床面積が一定の基準以上であること
・構造:耐震性を有すること
・設備:必要な設備(台所・便所・浴室等)を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
申請手続きについて
認定申請
市内で居住サポート住宅事業を行う事業者は、「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」にて認定申請をする必要があります。
申請方法等の詳細は、上記リンク先よりご確認ください。
定期報告等
居住サポート住宅の認定を受けた事業者は、認定計画に基づき事業の実施状況等を毎年報告する必要があります。
定期報告の実施依頼はシステムより各認定事業者へ通知されますので、毎年6月30日までに、認定計画ごとでの報告をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2025年12月15日