都市計画提案制度について
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都市計画提案制度とは
都市計画提案制度は、都市計画法第21条の2に規定されている制度であり、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした場合、地方公共団体に都市計画の決定や変更の提案ができます。
池田市決定の都市計画の提案に関する手続きについては、以下の要領等をご確認ください。
池田市都市計画提案手続要領(PDFファイル:142.9KB)
※提案を希望される方は、手続きを円滑に進めるため相談カードに必要事項をご記入のうえ、事前にご相談ください。
都市計画の提案に関する相談カード(Wordファイル:58.5KB)
大阪府決定の都市計画に関する提案については、下記をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2023年02月10日