「池田市北部大阪都市計画国道176号沿道地区…建築物の制限に関する条例」の一部改正に対するパブリックコメンについて
| 案件名 | 「池田市北部大阪都市計画国道176号沿道地区…建築物の制限に関する条例」の一部改正に対するパブリックコメンについて |
|---|---|
| 意見募集期間 | 2025年12月01日~2025年12月22日 |
| 担当課 | 都市政策課 |
趣旨・概要
本市では、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、国道176号の沿道地区(以下「本地区」といいます。)の地区計画を定める池田市北部大阪都市計画国道176号沿道地区地区計画(以下「本都市計画」といいます。)を定めています。また、本都市計画に定める地区計画においては、地区整備計画として、本地区内の建築物の敷地、構造等に関する事項を定めているところ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、これら事項に関する制限について、池田市北部大阪都市計画国道176号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成24年池田市条例第3号)により定めています。
この度、本都市計画に定める地区計画において、本地区内の用途地域の変更を行うとともに、この変更に応じて、本地区内の建築物の用途に関する事項を定め、また、建築物の建蔽率及び容積率並びに高さに関する事項の見直しを行うため、本都市計画の変更の手続として、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により令和7年7月23日に池田市都市計画審議会の議を経たところで、これから本都市計画の変更を決定し、令和8年3月31日付けの施行を予定していますので、本条例の一部改正により建築物の制限及びその違反に対する罰則の整備が必要になります。
つきましては、条例の一部改正に向けて、広く市民等の皆様の意見を伺うため、パブリックコメント手続を実施します。
意見募集期間:令和7年12月1日(月曜日)~令和7年12月22日(月曜日)(郵送の場合は必着)
池田市北部大阪都市計画国道176号沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正(案)の概要(PDFファイル:306.8KB)
資料閲覧場所
1.市ホームページ
2.行政情報コーナー(池田市役所2階)
3.まちづくり環境部都市政策課(池田市役所6階)
意見の提出方法
氏名及び住所(法人その他の団体は、名称及び所在地)を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。
| 持参 |
まちづくり環境部都市政策課持参(池田市役所6階) |
|---|---|
| 郵送 |
〒563-8666 池田市まちづくり環境部都市政策課(住所不要) |
| ファクス |
072-752-6572 |
| メールフォーム |
市ホームページから、「市政情報」→「パブリック ※「住所」欄は、「入力必須」の表記がありませんが、必ず入力してください。なお、「ご連絡」欄に「必要」と入力しても、個別回答は致しませんのでご承知ください。 |
意見の取り扱い
提出されたご意見の概要とそれに対する本市の考え方については、後日ホームページ及び行政情報コーナーで公表します。提出されたご意見は、個人情報(法人情報を含む。)を除き、公表される場合があります。また、ご意見に対する個別の回答は致しませんので、あらかじめご了承ください。
上記記載事項のほか、詳細につきましては、池田市パブリックコメント手続要綱によります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
まちづくり環境部都市政策課へのご意見・お問い合わせ
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-
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更新日:2025年12月01日