【令和8年3月31日~】都市計画の変更について(事前周知)
本市では、まちの防災力強化を図るため、また、都市基盤の整備状況や土地利用現況等を踏まえた合理的な土地利用と良好な市街地環境の形成を図るため、準防火地域の指定拡大と、用途地域(高度地区、防火地域を含む)の一部変更及び国道176号沿道地区地区計画の地区整備計画の一部変更について手続きを進めておりましたが、このたび、令和8年3月31日に都市計画の変更を行うことを決定しました。
令和8年3月31日より、変更後の都市計画の規制内容が適用されますので、ご注意ください。
防火地域及び準防火地域の変更(準防火地域の指定拡大)
【変更の理由】
地震発生による市街地大火の被害等を最小限に食い止め、市民生活を守るなど、都市の不燃化を促進し、延焼火災に強い市街地を形成するため、都市の骨格となる道路の沿道や鉄道駅及び沿線周辺の不燃化、万一火災が発生した際の延焼防止、遅延を図るため、準防火地域を新たに指定するものです。
【変更の対象となる土地の区域】
池田市木部町、新町、綾羽二丁目、栄本町、城山町、建石町、上池田一丁目及び二丁目、城南一丁目から三丁目まで、大和町、槻木町、西本町、室町、姫室町、呉服町、宇保町、神田一丁目から四丁目まで、ダイハツ町、八王寺一丁目及び二丁目、天神一丁目及び二丁目、住吉一丁目及び二丁目、空港一丁目、豊島南一丁目及び二丁目、豊島北一丁目及び二丁目、石橋一丁目から四丁目まで、井口堂一丁目から三丁目まで、鉢塚一丁目から三丁目まで、旭丘一丁目及び二丁目、荘園一丁目及び二丁目、渋谷一丁目及び二丁目、緑丘二丁目及び五月丘一丁目並びに畑一丁目、二丁目及び四丁目の各一部
R8年3月31日防火地域及び準防火地域の変更(参考) (PDFファイル: 8.6MB)
国道沿道等の用途地域、高度地区の変更
【変更の理由】
都市基盤の整備状況や土地利用現況等を踏まえて、合理的な土地利用と良好な市街地環境の形成を図るため、準防火地域の指定拡大と併せて、変更を行うものです。
【変更の対象となる土地の区域】
池田市上池田一丁目、城南一丁目から三丁目まで、神田一丁目及び二丁目、八王寺一丁目及び二丁目、天神一丁目、石橋一丁目から三丁目まで、井口堂一丁目から三丁目まで、鉢塚一丁目から三丁目まで、旭丘一丁目及び二丁目、荘園一丁目及び二丁目、緑丘二丁目並びに畑一丁目及び四丁目の各一部
R8年3月31日用途地域、高度地区の変更(参考) (PDFファイル: 14.1MB)
国道176号沿道地区地区計画の地区整備計画の一部変更
【変更の理由】
地区計画区域内の用途地域の変更に伴い、変更後の用途地域に応じて、建築物等の用途の制限、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の容積率の最高限度に係る事項並びに建築物等の高さの最高限度に関する地区整備計画の内容を改正するものです。
【変更の対象となる土地の区域】
池田市城南一丁目から三丁目まで、鉢塚一丁目から三丁目まで、井口堂一丁目及び三丁目並びに石橋二丁目及び三丁目の各一部
国道176号沿道地区地区計画地区整備計画(変更後) (PDFファイル: 3.3MB)
「北部大阪都市計画国道176号沿道地区」地区計画について(R080331改定版) (PDFファイル: 5.3MB)
建物の建替え・既存不適格の建物について
今回の都市計画変更により、 適法に建てられていた建物が、変更後の規制内容に適合しなくなる場合(『既存不適格』と言います。)がありますが、建物の使用が制限されることはなく、現行のまま使用を続けていただけますのでご安心ください。
ただし、将来的に、既存不適格の建築物の建替えや、増築、改築、用途変更を行う際は、新しい基準に適合する必要があります。
また、都市計画変更前に建築確認申請の手続きが済んでいても「工事着手」が都市計画変更後(令和8年3月31日以降)となる場合は、都市計画変更後の規制内容に適合していただく必要がありますので、ご注意ください。
(「工事着手」とは、「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」「根切り工事」に係る工事の開始をいいます。)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2025年09月01日