選挙権と被選挙権

更新日:2021年02月01日

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「選挙権」は国や地方公共団体の議員や長を選挙で選ぶ権利、「被選挙権」は国や地方公共団体の議員や長につくことのできる権利です。

選挙権、被選挙権を満たす要件は、選挙の種類によって異なります。

 

選挙の種類
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上本市に住所のある方。ただし、この方が大阪府内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月に満たない場合も該当 満30歳以上の日本国民
府議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上本市に住所のある方。ただし、この方が大阪府内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月に満たない場合も該当 府議会議員の選挙権を有する満25歳以上の日本国民
市長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上本市に住所のある方 満25歳以上の日本国民
市議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上本市に住所のある方 市議会議員の選挙権を有する満25歳以上の日本国民

ただし、上記の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合には選挙権、被選挙権はありません。

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

 

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