選挙権と被選挙権
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「選挙権」は国や地方公共団体の議員や長を選挙で選ぶ権利、「被選挙権」は国や地方公共団体の議員や長につくことのできる権利です。
選挙権、被選挙権を満たす要件は、選挙の種類によって異なります。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上本市に住所のある方。ただし、この方が大阪府内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月に満たない場合も該当 | 満30歳以上の日本国民 |
府議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上本市に住所のある方。ただし、この方が大阪府内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月に満たない場合も該当 | 府議会議員の選挙権を有する満25歳以上の日本国民 |
市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上本市に住所のある方 | 満25歳以上の日本国民 |
市議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上本市に住所のある方 | 市議会議員の選挙権を有する満25歳以上の日本国民 |
ただし、上記の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合には選挙権、被選挙権はありません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
更新日:2021年02月01日