選挙人名簿

更新日:2021年06月01日

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   満18歳以上の日本国民は、すべて平等に選挙権があります。しかし、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくため選挙権を有する方をあらかじめ登録した名簿です。

   選挙人名簿への登録及び抹消は、住民基本台帳(住民票)に基づいて選挙管理委員会が行いますので、特別な手続きは必要ありません。一度、選挙人名簿に登録されますと、死亡した場合や市外に転出して4ヵ月を経過した場合を除き、永久に登録されます。

  1. 被登録資格
    選挙人名簿に登録されるには次の資格が必要です。
    • 満18歳以上の日本国民であること。
    • 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されていること。
  2. 登録の時期
    被登録資格を有する方を、3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録します。(定時登録)
    また、選挙が行われる場合には、それぞれの選挙ごとに登録の基準日を定めて登録します。(選挙時登録)
  3. 名簿からの抹消
    次のときは選挙人名簿から抹消されます。
    • 死亡または日本国籍を失ったとき。
    • 他の市区町村に住所を移して4ヵ月経過したとき。
    • 誤って登録されたとき。

   4. 選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)

           85,606人(男40,256人、女45,350人)

              投票区別登録者数(令和6年3月1日現在)(PDFファイル:51.9KB)

              投票区別登録者数(令和5年12月1日現在)(PDFファイル:51.9KB)

              投票区別登録者数(令和5年9月1日現在)(PDFファイル:51.9KB)

              投票区別登録者数(令和5年6月1日現在)(PDFファイル:51.9KB)

              投票区別登録者数(令和5年4月15日現在)(PDFファイル:51.9KB)

   5. 直接請求に係る法定署名者数

        ・条例の制定又は改廃の請求、事務の監査の請求

              1,713人(50分の1)

        ・市議会の解散の請求、市議会議員の解職の請求、市長の解職の請求、

           主要公務員の解職の請求、教育長又は教育委員会の委員の解職の請求

              28,536人(3分の1)

なるほどQ&A

Q1.17歳でも投票できるの?

 A1.平等の権利として満18歳以上の日本国民に選挙権が与えられますが、法では、18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

 そのため、日常生活では17歳と考えられている誕生日の前日が投票日に当たった場合、投票できることになります。

Q2.選挙権があれば誰でも投票できるの?

 A2.選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

Q3.引越しのときは、選挙管理委員会へ届けるの?

A3.選挙管理委員会への届出は必要ありません。住民票の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 選挙管理委員会事務局
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6150
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