在外選挙制度

更新日:2021年02月01日

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仕事や留学などで国外に居住する方が、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票ができる制度です。

在外投票ができるのは、申請により市区町村の在外選挙人名簿に登録され、大使館または総領事館など(在外公館)を経由して在外選挙人証の交付を受けている方です。

在外選挙人名簿への登録申請は、国外転出届の提出時に行う「出国時申請」の他、国外の同地域に3ヵ月以上滞在後その区域を管轄する在外公館を経由して行う「在外公館申請」があります。

※申請に必要な書類や申請時間など、詳細は事前にご確認ください。

出国時申請

日本国籍を持ち、満18歳以上で市区町村の選挙人名簿に登録されている有権者が対象です。

国外転出届の提出日から転出予定日までの間に、選挙管理委員会事務局の窓口で直接申請してください。

在外公館申請

日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、引き続き3ヶ月以上同一の在外公館の管轄区域内に住所を有する方が対象です。

申請者本人または申請者の同居家族など(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、在外公館の窓口で直接申請してください。

投票の方法

 投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行う「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「日本国内における投票」があります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館へ出向き、在外選挙人証と旅券などの身分証明書を提示して、その場で投票することができます。

なお、投票できる期間、時間は在外公館ごとに異なるため、事前に外務省のホームページなどでご確認ください。

郵便等投票

在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵送により投票用紙などの交付を請求します。送付された投票用紙などに必要事項を記載のうえ、ご返送ください。

なお、郵送料が発生する他、郵送に要する日数を考慮して、早めに手続きをしてください。

日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票制度(選挙当日の投票、期日前投票、一部の不在者投票)により投票することができます。

投票が可能な場所などについては、事前に在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 選挙管理委員会事務局
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6150
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