投票の原則
投票は、選挙期日(投票日)に自ら選挙人名簿に登録された投票区の投票所へ行き、名簿の対照を受け、交付された投票用紙に候補者名または政党名等を自書で記入し、投票箱に投函することが原則です。
例外として、投票日当日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で投票所に行けないと見込まれる方は「期日前投票」ができます。また、「期日前投票」にも行けないと見込まれる方や指定された病院・老人ホームなどの施設に入院・入所中の方、法令に定められた障がいのため投票へ行けない方は「不在者投票」ができます。
投票では、目の不自由な方のための「点字投票」や、けがや身体の障がいなどによって自分で字が書けない方のための「代理投票」の制度もあります。
「点字投票」は、目の不自由な方で、文字を書けない方に認められた投票方法です。点字によって投票したいことを投票管理者に伝えると、投票管理者が点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者名や政党名名を記載して投票することができます。
「代理投票」は、身体の障がいなどで文字の書けない方が、投票事務従事者に投票用紙の記入を代筆してもらう方法です。投票所で投票管理者に申請すると、投票管理者が補助者2名を定め、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおりか確認します。ただし、本人が投票所に直接出向いて、誰に投票したいのか自分の意思を伝えることが必要です。
「投票所入場券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせし、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために前もって送付するものです。
選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも投票できますので、投票所でお申し出ください。
なお、本市では、選挙権のある方の投票所入場券を、世帯ごとにまとめて封書で郵送しています。
なるほどQ&A
Q1.選挙によって投票方法は違うの?
A1.それぞれ次のようになります。
衆議院議員選挙
小選挙区:候補者1名の氏名を書く。
比例代表:政党等の名称や略称を一つ書く。
最高裁判所裁判官国民審査
辞めさせたい裁判官がいる場合はその欄に「×(バツ)」を記載。辞めさせたい裁判官がいない場合は何も記載しない。
参議院議員選挙
選挙区:候補者1名の氏名を書く。
比例代表:候補者名簿に登載された1名、または政党等の名称や略称を一つ書く。
府議会議員、市議会議員や知事、市長の選挙
候補者1名の氏名を書く。
Q2.投票日の投票時間は? 期日前投票の投票時間は?
A2.全ての投票所で午前7時から午後8時までです。
なお、投票日前日までの「期日前投票」は、池田市役所7階大会議室で、午前8時30分から午後8時までです。また、投票日前々日及び前日は、ツナガリエ石橋1階ロビーでも、午前9時から午後8時まで期日前投票ができます。
Q3.投票所に家族が一緒に行き、投票用紙に代筆してもよいか?
A3.選挙人と一緒に、選挙権のない18歳未満の方も原則入場できますが、選挙人以外が代筆することはできません。
ただし、けがや身体の障がいなどによって自分で文字が書けない場合は、投票所でお申し出ください。投票事務従事者が選挙人の指示に従って代筆する代理投票制度があります。
Q4.投票に行かない家族に代わって投票してもよいか?
A4.投票は、本人が投票所に行き、自分の意思を自書し投票するのが原則です。家族であっても、本人の代わりに投票することはできません。
Q5.投票日に投票所に行けないときはどうするの?
A5.投票日に仕事や旅行、その他の用事がある方は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの土・日・祝日を含めた毎日、午前8時30分から午後8時まで池田市役所7階大会議室で期日前投票ができます。また、投票日前々日及び前日は、ツナガリエ石橋1階ロビーでも、午前9時から午後8時まで期日前投票ができます。
Q6.出張で他市区町村に居て、投票日の投票も期日前投票へも行けないがどうしたらいいの?
A6.池田市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などのために市外に滞在し、投票日の投票も期日前投票もできない見込みのときは、不在者投票による投票ができます。
具体的には、事前に投票用紙を池田市選挙管理委員会に請求→記載された住所に投票用紙などが届く→最寄の選挙管理委員会へ出向いて不在者投票を行う→その選挙管理委員会から池田市選挙管理委員会に投票用紙が郵送される、という流れになります。
注意
・ 郵便事情により日数が掛かりますので、早めに請求及び不在者投票をしてください(選挙の公(告)示前に請求することもできます)。
・ 書類が届いたら、開封せずに、最寄の選挙管理委員会にお持ちください。
・ 投票できるのは、出向かれる選挙管理委員会の執務時間内です。事前にご確認ください。
・ 投票用紙の到着が投票日の締切時間に間に合わない場合は無効となります。
Q7.入院をしていて、投票できないのですがどうしたらいいの?
A7.都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホームなどの施設では、病院長などを通じて投票用紙を請求することができ、投票は病院長などの管理する場所で行います。
Q8.家で寝たきりの人は投票できないの?
A8.郵便等による不在者投票制度があります。
ただし、郵便投票ができるのは、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受け、法令に定められた障がいに該当する方です。
なお、選挙管理委員会から、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
また、上記に該当する方で、投票用紙に自書できない一定の障がいに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届けることによって、代理人を定めて投票用紙に記載させることができます。
Q9.外国に住んでいれば投票できないの?
A9.国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)について投票できる「在外選挙制度」があります。投票できるのは、申請により「在外選挙人名簿」に登録され、在外選挙人証の交付を受けている方です。
日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、引き続き3ヶ月以上同一の大使館または総領事館など(在外公館)の管轄区域内に住所を有する方は、在外公館を経由して申請してください(在外公館申請)。
また、日本国籍を持ち、満18歳以上で市区町村の選挙人名簿に登録されている有権者は、国外転出届提出時に選挙管理委員会事務局の窓口で申請ができます(出国時申請)。
ご確認ください あなたの投票所
投票区 |
投票所名 |
所在地 |
区域 |
---|---|---|---|
第1 |
池田市役所7階大会議室 |
城南1丁目1番1号 |
城南1・2・3丁目、菅原町、 大和町、栄町 |
第2 |
槻木会館 |
槻木町169番地の62 |
槻木町、栄本町 |
第3 |
市民活動交流センター |
新町1番8号 |
城山町、綾羽1・2丁目、 西本町、新町 |
第4 |
姫室・室町会館 |
姫室町3番1号 |
室町、姫室町、 桃園1・2丁目 |
第5 |
池田駅前南会館 |
呉服町1番1号211号室 |
呉服町、満寿美町 |
第6 |
細河コミュニティセンター |
東山町617番地の1 |
吉田町、東山町、 中川原町 |
第7 |
児童館 |
古江町421番地 |
古江町、伏尾町、 吉田町、東山町、 中川原町 |
第8 |
木部会館 |
木部町136番地 |
木部町、中川原町 |
第9 |
秦野小学校(玄関ロビー) |
畑1丁目1番1号 |
畑1丁目、 渋谷1・2・3丁目 |
第10 |
神田小学校(玄関ロビー) |
神田2丁目4番1号 |
神田2・3・4丁目 ダイハツ町 |
第11 |
北豊島小学校(玄関ロビー) |
豊島北2丁目12番1号 |
豊島北1・2丁目 |
第12 |
カルチャープラザ |
天神1丁目9番3号 |
荘園1・2丁目 天神1・2丁目 |
第13 |
石橋北会館 |
石橋2丁目4番16号 |
石橋2丁目、 井口堂3丁目 |
第14 |
井口堂北会館 |
井口堂1丁目6番4号 |
井口堂1・2丁目 |
第15 |
アルビス五月ケ丘団地 |
五月丘2丁目4番1号 |
五月丘2・3・4・5丁目 |
第16 |
緑丘小学校(玄関ロビー) |
緑丘2丁目5番12号 |
緑丘1・2丁目 |
第17 |
上池田会館 |
上池田1丁目9番19号 |
建石町、 上池田1・2丁目、 五月丘1丁目 |
第18 |
住吉会館 |
住吉2丁目3番24号 |
住吉1・2丁目 |
第19 |
石橋会館 |
石橋4丁目6番2号 |
石橋1・3・4丁目 |
第20 |
池田高等学校食堂 |
旭丘2丁目2番1号 |
旭丘1・2・3丁目 |
第21 |
宇保会館 |
宇保町5番17号 |
宇保町、 八王寺1・2丁目 |
第22 |
豊島南会館 |
豊島南1丁目8番5号 |
豊島南1・2丁目 |
第23 |
伏尾台コミュニティセンター第1会館 |
伏尾台3丁目4番地の3 |
伏尾台2・3丁目 |
第24 |
鉢塚会館 |
鉢塚2丁目8番5号 |
鉢塚1・2・3丁目 |
第25 |
神田北会館 |
神田1丁目28番27号 |
神田1丁目 |
第26 |
畑会館 |
畑3丁目15番20号 |
畑2・3・4・5丁目 |
第27 |
空港会館 |
空港1丁目11番4号 |
空港1・2丁目 |
第28 |
伏尾会館 |
伏尾町11番地の2 |
伏尾町 |
第29 |
伏尾台コミュニティセンター第2会館 |
伏尾台1丁目188番地 |
伏尾台1・4・5丁目 |
更新日:2023年03月07日