アナフィラキシー傷病者に対する救急救命士の処置範囲を広げる実証事業を行います
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実証事業の内容
- 本実証事業は、厚生労働省により指定された地域で、十分な研修を受けた救急救命士が実施します。
- アナフィラキシー(急性かつ重篤な全身性のアレルギー反応)に対する治療にはアドレナリンの筋肉内投与が行われますが、現在の法令では、救急救命士がアドレナリン投与できるのは、傷病者が自己注射製剤(エピペン®)を医師から処方され所持している場合に、当該傷病者に代わって投与する場合に限られています。
- 豊能地域では、一部の救急車にエピペン®を積載し、エピペン®を所持していないアナフィラキシー傷病者に対しても、病院到着前にエピペン®を投与する実証事業を救急業務として行います。
- 所定数のエピペン®を投与したところで実証事業は終了となります。

本実証事業の位置づけ
- 救急救命士の業務に関する法令を一部改正し行われます。(この改正は時限的な措置です。)
- 救急業務の一環として実施されます。
- 事業の結果をもって、救急救命士が行う処置の範囲を広げる議論が厚生労働省などで行われます。
※詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。
救急救命士によるアナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射の実施に係る実証事業
更新日:2025年08月13日