火災予防条例の一部改正について

更新日:2023年10月02日

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池田市火災予防条例の一部改正について

1.急速充電設備に係る基準の改正(第11条の2関係) 施行日:令和5年10月1日

(1)急速充電設備の定義の改正

急速充電設備の定義の上限である全出力200kwをなくし、全出力20kwを超えるものはすべて急速充電設備としました。

 

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※EV自動車の大型化や性能向上により、急速充電設備の性能が向上し、全出力200kwを超える設備が普及している状況から、安全性の確認などを行い、改正に至ったものです。

※届出については、全出力50kwを超えるものは全て必要となります。また、全出力200kwを超えるものは、これまで変電設備として届出が必要でしたが、改正により急速充電設備としての届出が必要となります。

(2)急速充電設備の設置基準の改正(主なもの抜粋)

「充電ポスト」を含む「分離型の急速充電設備」の設置基準を明確化

・「充電ポスト」には蓄電池を内蔵しないこと。

・「充電ポスト」は建築物からの離隔距離は不要であること。

・「緊急停止装置」を利用者が速やかに操作できる箇所に設けること。

 

2.喫煙所等の標識に係る基準の改正(第23条関係) 施行日:令和5年9月26日

(1)「喫煙所」標識について

下のイラストのとおり、健康増進法に定める「喫煙専用室」標識もしくは「指定たばこ専用喫煙室」標識が設置されていれば、火災予防条例に規定する「喫煙所」標識は不要としました。

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(2)「喫煙所」「禁煙」「火気厳禁」標識と併せて設置する図標識について

「喫煙所」「禁煙」「火気厳禁」標識と併せて設置する図標識については、下図のとおり、国際標準化機構が定めた規格もしくは日本産業規格に適合するものとしなければならない。

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3.蓄電池設備に係る基準の改正(第13条関係) 施行日:令和6年1月1日

(1)蓄電池設備の規制の対象単位の変更

現行は定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池設備を規制の対象としていますが、令和6年1月1日からは、蓄電池容量が10キロワット時を超える蓄電池設備(20キロワット時以下で出火防止措置の基準に適合しているものを除く)が規制の対象となります。

なお、届出については20キロワット時を超える蓄電池設備が対象となり、これまで届出対象であった一部の蓄電池設備の届出が不要になりますが、すでに届出をされている場合は特に手続きは必要ありません。

(2)蓄電池設備の設置基準の一部改正(主なもの抜粋)

・開放型鉛蓄電池を耐酸性の床に設置すること。

・屋外に設置する蓄電池設備は雨水等の侵入防止の措置を講ずること。

4.火気設備の離隔距離の改正(別表第3関係) 施行日:令和6年1月1日

池田市火災予防条例別表第3で規定している厨房設備に固体燃料を用いた炭火焼き器の離隔距離が追加されました。

【離隔距離基準】

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〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
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