林野火災注意報・警報について

更新日:2025年12月25日

ページID : 20261

林野火災に関する注意報・警報の運用開始:令和8年1月1日~

令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は約3,370haもの延焼範囲となり甚大な被害をもたらしました。

このことを踏まえ、林野火災の防止を目的として池田市火災予防条例の一部を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。

発令対象期間

1月1日から5月31日までの期間

※空気が乾燥し、林野火災の発生が多い時期を対象とします。

林野火災注意報の発令基準

以下のいずれかの条件に該当する場合

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発表されている場合

林野火災注意報・警報が発令された場合

指定された区域において、以下のとおり屋外での火の使用制限がかかります。

 

・山林、原野等において火入れをしないこと。

・煙火(花火)を消費しないこと。

・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。

・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

※林野火災注意報発令中は努力義務

※林野火災警報発令中は義務(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります)

火の使用制限のかかる区域

火の使用制限のかかる区域は下図の青色斜線の区域です

火の使用制限区域図

※屋内施設及びその管理者により火の使用に関し適正に管理されている屋外施設を除き、現に森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)である場所に限る。

 

池田市の大切な資源である五月山を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
消防本部予防課へのご意見・お問い合わせ
皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。