ビニールカーテン設置の際の注意点について
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新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、窓口やレジなどに設置する塩化ビニル製等の「ビニールカーテン」を設置の際は、次の事項にご注意ください。

火気の近くに設置しない
防炎性能を有しないビニールカーテンは、火が燃え広がりやすいため、火気の近くや高温となる電灯の近くには設置しないでください。
大阪府内のたばこ売場で販売しているライターを試しに点火したところ、新型コロナウィルス感染防止対策の飛沫防止シートに着火したという事案も発生しております。
飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について (PDFファイル: 134.6KB)
消防用設備等の支障となっていないか確認する
自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーのヘッド付近にビニールカーテンを設置すると、火災が発生した際、煙を感知しない場合や散水の支障となる場合がありますのでご注意ください。
ビニールカーテンの大きさや設置する場所によっては、消防法において防炎物品を使うよう義務付けられています。ビニールカーテンの設置について、詳しくは消防本部予防課までご相談ください。
防炎物品を使用しなければならない対象物はこちら(日本防炎協会ホームページ)
更新日:2023年05月01日