防火対象物定期点検制度について
防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)
防火管理が適切に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権限を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物点検結果報告制度です。
点検が必要となる防火対象物
防火対象物点検資格者による点検
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目はその一部です。)
防火対象物点検・報告の流れ
防火対象物の管理について権限を有する者は、年に1回点検資格者に点検を依頼し消防長に報告なければなりません。
罰則
表示できる要件を満たしていないにも関わらず、表示した場合又は紛らわしい表示をした場合
・30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第3号)
防火対象物点検を報告せず、又は虚偽の報告をした場合
・30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
上記の行為者のほか、法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)
要件を満たせば点検及び報告義務が免除できます
防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防職員が点検し特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するために、防火優良認定証を表示することができます。

防火対象物定期点検制度の申請様式は以下のページからダウンロードできます。
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更新日:2022年04月25日