違反対象物公表制度について

更新日:2023年03月17日

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池田市火災予防条例の一部が改正され、重大な消防法令違反のある建物について、その違反状況を公表する制度が平成30年4月1日から開始されました。

違反対象物公表制度とは

建物を利用する人が建物に関する情報を入手し、その利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反の内容等を、市ホームページで公表する制度です。

公表の対象となる防火対象物

特定防火対象物(百貨店やホテルなどの不特定多数の方が利用する建物、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険性が高い建物等)が公表の対象になります。

公表の対象となる違反内容

消防法令により設置が義務付けられている消防用設備のうち、屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反です。

公表する内容

違反している建物の名称違反している建物の所在地違反の内容を公表します。

公表制度のイメージ

公表制度のイメージ画像

建物関係者(所有者など)のみなさまへ

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に池田市消防本部予防課にご相談ください。

1 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

2 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合

3 窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合

また、新しく店舗や事務所等のお店を開店する場合、「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。 

詳しくは以下のページをご覧ください。

※動画視聴には通信料がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
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