消防用設備等点検・報告について

更新日:2021年02月01日

ページID : 4375

最近、市内において自動火災報知設備の誤作動が多数発生しております。

誤作動が起きないよう、下記のとおり消防用設備の維持管理が必要です。

定期点検制度(消防法第17条の3の3)

建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざ火災が発生した時に確実に機能を発揮するかどうかを、日頃から確認することが必要です。このため、消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期に点検し、その結果を報告することを義務付けています。

点検

点検・報告の義務のある人

消防用設備又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者。(所有者・管理者又は占有者)

点検をする人・点検を行わなければならない防火対象物

点検を行う人は、消防設備士や消防設備点検資格者です。

この資格者が点検を行わなければならない防火対象物は以下のとおり。

・延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物

 (百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店など)

・延べ面積1000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

(工場・事務所・倉庫・共同住宅など)

・特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの。

上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者も行うことが可能ですが、有資格者が点検することが望ましいです。

点検の種類と期間

・機器点検(6カ月に1回以上)

消防用設備の種類などに応じて、適正な配置、損傷、機能について告示に定める基準に従い外観または簡易な操作により確認することをいいます。

・総合点検(1年に1回以上)

消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

報告期間

特定防火対象物は1年に1回

非特定防火対象物は3年に1回

報告

罰則

消防用設備等または特殊消防用設備等の報告をしない者または虚偽の報告をした者

・30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)

・上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。

 (消防法第45条第3号=両罰規定)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
消防本部予防課へのご意見・お問い合わせ