小規模飲食店の消火器具設置義務化について
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消防法の一部が改正されました(施行日 平成31年10月1日)
平成28年12月22日新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けて、こんろ火災等の初期消火の重要性を踏まえ、火を使用するすべての飲食店に、消火器具の設置が義務付けられました。
改正の内容
これまで、延べ面積150平方メートル以上の飲食店については、消火器具の設置が義務付けられていましたが、今回の改正によって面積に関係なく、火を使用する設備又は器具がある飲食店について消火器具の設置が義務化されました。ただし、以下の場合は除きます。

改正概要リーフレット
小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット (PDFファイル: 666.8KB)
消火器具設置後の維持管理について
消火器具を設置後、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防本部に点検結果報告書を提出する必要があります。
更新日:2021年02月01日