火災予防に関する届出の電子申請について

更新日:2023年04月03日

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火災予防の手続にはぴったりサービスの電子申請が便利です

火災予防の手続にはぴったりサービスの電子申請が便利です

いつでも

24時間365日、時間を問わず申請が可能です。

どこでも

パソコン・スマホ・タブレットから、場所を問わず申請が可能です。

簡単に

入力チェック機能やヘルプ機能で、間違いのない申請ができます。
今回の申請情報を保存すると、次回申請時にその情報を利用できます。

ぴったりサービスとは

政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル」を活用し、インターネット経由で住民が行政サービスに関する検索や電子申請、公金決済サービスを利用できるサービスです。

申請可能な手続

1 消防計画作成(変更)届出書

2 防火・防災管理者選任(解任)届出書

3 全体についての消防計画作成(変更)届出書

4 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

5 自衛消防組織設置(変更)届出書

6 防火対象物点検結果報告書

7 防災管理対象物点検結果報告書

8 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

9 工事整備対象設備等の着工届出書

10 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

申請時の留意事項

・申請の際、添付書類のデータ量によりシステムの都合上添付できない場合があります。その場合は従来通り、直接予防課に各届出書を2部作成しご提出いただくか、以下の予防課代表メールに添付書類の送信をお願いします。予防課代表メールの受け取りデータ量は約10MBまでとなります。データ量をオーバーする場合は添付書類を分割するなどして送信をお願いします。
【予防課代表メール】yobo※city.ikeda.osaka.jp (※を@に変更してください)

電子申請では副本が返却されません。システム上での「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と共に保管して下さい。
  なお、「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんので、ご注意ください。

・書類に不備や確認の必要な事項がある場合は、電話等で確認させていただくことがあります。また、場合によっては再申請が必要になります。あらかじめご了承ください。

・電子申請に関わらず、令和4年4月1日以降、すべての申請や届出等に押印の必要はありません。

池田市消防本部への届出は「池田市消防長」となります

申請フォーム(ぴったりサービス)

ぴったりサービス

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
消防本部予防課へのご意見・お問い合わせ
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