少量危険物について
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少量危険物の貯蔵・取扱いにご注意ください
- 指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は消防に届け出て、指導を受けてください。
- また、貯蔵・取扱いを廃止する方も届出が必要です。
ガソリン | 40以上200未満 |
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灯油・軽油 | 200以上1000未満 |
重油 | 400以上2000未満 |
法令根拠 池田市火災予防条例第46条
申請時期
当該行為を実施しようとする日の7日前
申請先
消防本部 予防課 予防担当 電話072-754-3511
届出書類
指定数量未満の危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱い)届出書 2部(1部は受付後返却)
貯蔵又は取扱い場所を示す見取り図を添付すること
指定数量の5分の1未満の危険物の貯蔵・取扱いについては届出の必要はありませんが、火災予防条例第30条で下記のように決められています
- 付近でみだりに火気を使用しない
- 周辺は常に整理整頓し、不必要な物は置かない
- 漏れや飛散、溢れたりしないように必要な措置を講じる
- 当該危険物の性質に適応し、破損・腐食・裂け目などがない容器に収納する
- 容器は転倒や落下、引きずることなど粗暴な扱いをしない
更新日:2025年04月01日