2.市民公益活動とは

更新日:2021年02月01日

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市民公益活動は、一般的に自発性(自主性)、無償性(非営利性)、公益性(公共性)を有する活動だと言われているが、定立された概念があるわけではない。社会活動の担い手には、税を主な財源とする行政セクター(第一セクター)や利潤の追求を目的とする企業セクター(第二セクター)がある。行政は、公共性や公益を目的に平等、公平に画一的、平均的なサービスを、また、企業は私益を目的に機動性に富み、対価に応じたサービスを社会に提供している。しかし、これ以外にも利潤の追求を目的としない民間の非営利な活動がある。これらは、全体として機動性に富んだ、個別、多様なサービスを社会に提供しており、民間の非営利な組織が集まったセクターという意味でNPOセクターとか、行政、企業につづく三番目のセクターという意味で第三セクターと呼ばれている。

殆どの市民活動はこのセクターに区分されるが、この中で、特に公益性が高い活動を一般的に社会貢献活動とか市民公益活動と呼ぶ。この「公益」を特定非営利活動促進法(NPO法)では、会員を特定して相互に助け合う互助的な活動(共益)や個人(自己)のためにする活動(私益)ではなく、広く、「不特定かつ多数のものの利益」と規定している。しかしながら、この「公益」という概念は、時代の移り変わりや価値観の変化にともない変遷していくもので、その時々、個々、具体的な実態に照らして判断する外ないのである。

本提言においては、 市民活動がこれらの概念に関わりなく個人の趣向性や生活の視点から横断的に展開されていることを考え、この定義に準拠しつつも団体の形態、活動目的、活動内容を総合的に勘案し、むしろ公益活動が促進される方向で「公益性」を捉えていくことが望ましいと考える。
 

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