認可地縁団体の代表者変更などに関する各種手続きについて

更新日:2026年02月25日

ページID : 20637

代表者変更などによる手続き

認可を受けた地縁団体は、以下の事情が発生した時に「告示事項変更届出」の手続きが必要です。

 

代表者を変更した時

代表者の住所が変わった

その他、告示事項が変わった時(事務所の所在地、区域、団体の活動目的など)

 

なお、代表者を変更した場合は登録された認可地縁団体の印鑑登録が抹消となりますので、「認可地縁団体印鑑登録申請」の手続きについても必要となります。

提出書類

<告示事項の変更に関すること>

1.告示事項変更届出書

2.代表者の就任承諾書

3.総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)

<認可地縁団体印鑑登録申請に関すること>

4.認可地縁団体印鑑登録申請書(代表者の実印と、登録する団体の印鑑が必要)

5.認可地縁団体印鑑登録原票(代表者の実印と、登録する団体の印鑑が必要)

6.代表者の印鑑証明書

 

(※1,2,4,5の様式は、以下からダウンロードできます。)

提出方法

窓口または郵送での提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 コミュニティ推進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6641
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