性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する 国民の理解の増進に関する基本的な計画について(内閣府)
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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第 68 号。)第8条の規定に基づき、 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画が、令和8年6月 16 日に閣議決定されました。
詳細につきましては内閣府ホームページをご参照ください。
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更新日:2026年06月22日