池田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年04月01日

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市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、性的マイノリティにある人々をはじめ、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現をめざすことを目的として、「池田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和4年11月1日から開始します。

「性的マイノリティ」とは、性自認が出生時に判定された性と一致しない者または性的指向が異性に限らない者をいいます。

「パートナーシップ」とは、一方又は双方が性的マイノリティにある方で互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係をいいます。

「ファミリーシップ」とはパートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方または双方の子(実子又は養子)と生計が同一であり、協力し合って、その子を養育すると約した家族の関係をいいます。

本制度は、市として自分らしく多様な生き方を応援するものです。この制度の導入により、性的マイノリティに関する社会的理解が進み、多様性が尊重される取組が広がっていくことを期待しています。

なお、市が独自に実施するものであり、法的な権利が発生したり、義務を課されたりするものではありません。

対象者

本制度の対象者は、以下(1)から(5)までの全ての要件を満たす必要があるものとします。

(1)民法に規定される成年に達していること

(2)宣誓をしようとする者のいずれか一方が池田市内に住所を有していること

(3)双方に配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者といかなるパートナーシップの関係がないこと

(4)「民法に規定される婚姻ができない続柄(近親者等)」でないこと

(5)ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の子と生計が同一であること

手続きの流れ

1.制度対象である二人が、電話(072・754・6231)またはメール(j-bunka@city.ikeda.osaka.jp)で事前予約します。

 

2.必要書類を記入し、パートナーシップ関係にあることを宣誓(原則として面前)するため、人権・文化国際課または池田市ダイバーシティセンターへ提出。

当事者に子どもがいる場合、希望に応じて子どもの名前も申請。その際は子の同席も原則必要とします。なお、後から子ども本人からの希望でも取り下げが可能です。

 

3.市は、宣誓と届出がされたことを証明する宣誓証明カード(以下、カード)を概ね2~3週間以内に発行。子どもの申請をした場合は「当事者の子」としてカード裏面に「子の名前」が記載されます。

 

4.カードを掲示することで市役所での市民サービスの一部に活用できます。

宣誓に必要な種類

届出時の添付書類は次の1.から3.となります(4.~6.は必要に応じて)。なお、届出日の3か月以内に交付されたものに限ります (2.と6.を除く)

 

1.婚姻をしていないこと等を証明する書類

戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本 )、独身証明書、外国人の場合は在日大使館等の交付する婚姻要件具備証明書 (日本語訳付き )等

 

2.該当者の本人確認書類

個人番号カード (表面)、運転免許証、旅券またはこれらに準ずるものとして市長が認める書類

 

3.該当者の住所を確認できる書類

住民票の写し

 

4.通称名の確認書類

社会生活上、日常的に通称を使用していることが確認できる官公署又は勤務先法人等の発行する書類等

注:通称名の記載を希望する場合のみ

 

5.ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類

子の戸籍謄本

 

6.その他、市長が適当と認めた書類

カードの掲示で活用できるサービス(令和4年11月1日時点)

1.市営住宅の入居申込

パートナーシップ関係にある二人で市営住宅の入居申込が可能です(ただし、他に収入等の入居要件有)。

2.結婚祝品利用券交付

結婚祝品として、市内の事業者が提供する利用券を受け取る(1回のみ)ことができます。

注:各事業の利用にあたっては、カードを保有していることに加え、各事業の個別要件を満たしていることが必要となります。

⾃治体間連携ネットワークによる継続申告

池田市では、同様の制度を実施している各市と連携を開始し、制度を利用している方の住所異動に伴う手続の負担軽減を図っています。

本市での申告の手順

1.転入前自治体の受領証またはカードを提出

2.様式第7号の継続申告書に署名のうえ、住民票の抄本(コピー可)を提出

3.後日、宣誓証明カードが発行されます

その他

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 人権・文化国際課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(人権・男女共同参画)電話:072-754-6231
(文化国際)電話:072-754-6232
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