なくそう部落差別! 10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間

更新日:2025年01月20日

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結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査や報告等を規制しています。

部落差別につながるおそれのある調査の依頼をやめ、差別のない明るい社会を築きましょう。

また、戸籍謄(抄)本・住民票の写しは、原則として本人以外は弁護士や司法書士等が職務目的で入手することしかできません。委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。

(問合せ先)

大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ

電話:06・6210・9282

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 人権・文化国際課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(人権・男女共同参画)電話:072-754-6231
(文化国際)電話:072-754-6232
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