特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
これを受けまして、本市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
「協力確認書」について
本市における「協力確認書」につきましては、別紙「協力確認書」に必要事項をご入力の上、電子メールで提出くださいますようお願いいたします。
※紙での提出はお受けすることができません。
提出先:j-bunka@city.ikeda.osaka.jp
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 人権・文化国際課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(人権・男女共同参画)電話:072-754-6231
(文化国際)電話:072-754-6232
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更新日:2025年03月31日