公益通報者保護制度

更新日:2023年07月07日

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公益通報者保護法

公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。

公益通報の要件

1.労働者(※1)・退職者(※2)・役員が

2.不正の目的でなく

3.勤務先(役務提供先)について

4.通報対象事実(法令違反)が生じ、又はまさに生じようとしていることを

5.その法令違反について処分等を行う権限のある行政機関(※3)に、所定の要件を満たして通報すること。

※1 「労働者」…労働基準法第9条に規定する「職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」を指し、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等が含まれます。

※2 「退職者」…通報の日前1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた者。派遣労働者については、通報の日前1年以内に、派遣労働者として派遣先で働いていた者を指します。

※3 市に権限がない場合は、国や府等の処分等を行う権限を有する行政機関をご案内します。

池田市に対する公益通報について

通報窓口

市民活動部商工振興課

※窓口で受理された公益通報は、対象となる法律の担当課へ取り次ぎます。

注意点

・公益通報者保護法では、保護の要件として、通報の内容が事実であると信じるに足りる理由があること(証拠がある等)等が規定されています。

・匿名による通報は、事実関係の調査を十分に行うことができない可能性や、調査結果の通知ができない場合があります。