最低賃金のお知らせ
最低賃金について
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
現在の大阪府の最低賃金について
大阪府の最低賃金は、以下の厚生労働省特設サイトからご確認ください。(例年10月頃に改定されます)
大阪労働局 賃金課 (電話06-6949-6502)
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/(外部サイトへ接続します)
事業者の方へ
厚生労働省「賃金引上げ特設ページ」について
国では、同一労働同一賃金の順守の徹底と、非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に取り組んでいます。事業者向けに「賃金引上げ特設ページ」が開設されていますので、賃金引上げを検討される際にはご活用ください。
厚生労働省「賃金引上げ特設ページ」(外部サイトへ接続します)
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターについて
「大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター」では、中小企業や小規模事業者の事業所に専門家(社会保険労務士)を 無料で派遣しています。
就業規則の改定、労働時間管理や賃金制度の見直し、助成金の紹介などを行っています。
電 話:0120-068-116
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/osaka/(外部サイトへ接続します)
最低工賃について
大阪府内の一部の製造業については、以下のとおり、工賃の基準が設けられています。
大阪労働局 賃金課(電話:06-6949-6502)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/kotin.html(外部サイトへ接続します)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005
市民活動部商工振興課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年11月26日