セーフティネット保証認定書(5号)認定について
セーフティネット保証5号にかかる認定について
市の認定を受けた特定中小企業者を対象に、信用保証協会等が借入額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証(5号)の認定の指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)細分類によります。
認定に際しては細分類の業種ごとの売上高で判定します。
・業種の細分類は、日本標準産業分類検索ページ(外部サイト)でご確認ください。
・セーフティネット保証5号の概要についてはこちらをご覧ください。
セーフティネット保証5号認定の概要 (PDFファイル: 247.1KB)
日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号) (PDFファイル: 1.4MB)
5号認定の指定業種は以下のページを参照してください。(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁ホームページ)
指定業種は四半期ごとに更新されます。必ず申請の都度ご確認ください。
第5号-(イ)-1
認定基準:売上の減少
行っている業種と指定業種の関係
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
認定要件
企業全体の売上高等の減少等が認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。
提出書類
第5号-(イ)-2
認定基準:売上の減少
行っている業種と指定業種の関係
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定要件
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
提出書類
第5号-(イ)-3
認定基準:売上の減少(創業者)
行っている業種と指定業種の関係
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
認定要件
企業全体の売上高等の減少等が認定基準を満たす。
提出書類
第5号-(イ)-4
認定基準:売上の減少(創業者)
行っている業種と指定業種の関係
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定要件
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
提出書類
第5号-(ロ)-1
認定基準:原油価格の高騰
行っている業種と指定業種の関係
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
認定要件
企業全体の売上高等の減少等が認定基準を満たす。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。
提出書類
第5号-(ロ)-2
認定基準:原油価格の高騰
行っている業種と指定業種の関係
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定要件
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用する。
詳細な認定基準は、上部の「セーフティネット保証5号認定の概要」PDFを参照してください。
提出書類
第5号-(ハ)-1
認定基準:利益率の減少
行っている業種と指定業種の関係
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
認定要件
企業全体の売上高営業利益率の減少等が認定基準を満たす。
提出書類
第5号-(ハ)-2
認定基準:利益率の減少
行っている業種と指定業種の関係
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定要件
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用する。
提出書類
提出書類
- 認定申請書(認定書用・池田市控用2枚とも同様にご記入ください。)
- 申請書に記入した内容(売上高等)がすべて確認できる書類等
売上高等の確認
試算表・決算書の写し・売上台帳の写しなど
指定業種の確認
⇒登記簿謄本で、業種判別が困難な場合、他の書類をご用意ください。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・領収書、請求書、仕入伝票等の写し・会社パンフレットなど
(5号(イ)の認定を申請予定で、兼業者の方は全業種の売上高等が確認できるものが必要です。)
- 指定の「添付書類」(申請事由に応じて異なりますので、申請前にご確認ください。)
- 代表者以外の代理人が申請を行う場合のみ、委任状(下記から様式ダウンロード)
- 企業概要・借入予定記入用紙(様式自由ですが、下記からテンプレートをダウンロードできます)
委任状(代理人が金融機関の方) (PDFファイル: 83.0KB)
委任状(代理人が従業員など、金融機関以外の方) (PDFファイル: 74.8KB)
注意事項
- 様式の都合上、記載欄が狭い様式があります。必要に応じて、余白もしくは別紙に記載ください。
- 認定は融資を確約するものではありません。
- 認定書の発行に関しては要件がありますので、詳しくは中小企業庁のホームページにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005
市民活動部商工振興課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年08月30日