(中小企業庁)セーフティネット保証認定書(1号)認定について
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セーフティネット保証1号にかかる認定について
セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
※最新の1号指定事業者等の詳細は中小企業庁ホームページでご確認ください。
認定要件
下記の全てを満たす事業者
1. 池田市内に、登記上の住所地(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
2.下記のいずれかに該当すること
ア 1号指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
イ 1号指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類(返却できませんので事前に控えをお取りください)
1.認定申請書(下記よりダウンロードしてお使いください)
2.事業所所在地を確認できる資料
・法人の場合は履歴事項全部証明書(※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
・個人事業主の場合は、確定申告書の写し(※税務署受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
3.指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
※ 認定要件2.イに該当する場合は、直近12ヶ月分
4.企業概要・借入予定表
5. 委任状(代理人申請の場合)






更新日:2026年07月31日